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宅地建物取引業者に対する監督処分について(令和4年5月17日付け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0491879 更新日:2022年5月27日更新

1 処分年月日

 令和4年5月17日

2 被処分者

1.商号又は名称

有限会社中山建築工業

2.主たる事務所の所在地

新潟市秋葉区朝日117番地1

3.代表者氏名

中山 功

4.免許番号

新潟県知事(8)第3210号

3 処分の内容

 宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による免許の取消し

4 処分の理由

 被処分者は、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第66条第1項第3号に規定する法第5条第1項第5号に該当した。

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