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長期優良住宅建築等計画の認定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047076 更新日:2022年9月30日更新

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)を所管行政庁が認定するものです。
 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置が受けられます。

■パンフレット

  認定制度概要パンフレット ※(一社)住宅性能評価・表示協会<外部リンク>

  「長持ち住宅がつくる未来」パンフレット ※国土交通省<外部リンク>

■補助制度(所管:国土交通省)

  地域型住宅グリーン化事業<外部リンク>

  長期優良住宅化リフォーム推進事業<外部リンク>

■融資制度(所管:住宅金融支援機構)

  フラット35S(住宅ローンの一定期間金利引き下げ)<外部リンク>

国土交通省のホームページ<外部リンク>

法改正等の情報<外部リンク>

 長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための改正法が、令和3年5月28日に公布され、令和4年2月20日と令和4年10月1日の2回に分けて施行されました。

長期優良住宅建築等計画の認定の流れ〈新潟県〉

認定フロー

【参考】長期優良住宅の認定申請に係る添付図書について(改正法令和4年2月20日施行 前後比較) [PDFファイル/279KB]

既存住宅の増改築に係る認定申請の対象となる工事とならない工事の例

既存住宅の増改築に係る認定申請の対象となる工事とならない工事の例の画像

「長期使用構造等であること」の確認〈新潟県〉

 県の所管区域内で長期優良住宅の認定を希望される申請者は、認定申請の前に登録住宅性能評価機関から、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の「確認書」若しくは「住宅性能評価書」の交付を受けてください。

長期使用構造等であることの確認が必要な技術的基準等

 ○法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)

  • 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  • 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
  • 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  • 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
  • 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  • 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)

長期優良住宅法施行規則に基づく所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書〈新潟県〉

 令和3年5月28日の法改正に伴い、新潟県知事が必要と認める図書について「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し」を提出いただくことに変更となりました。

所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書〈新潟県〉(令和4年2月20日から適用) [PDFファイル/300KB]

「居住環境基準」及び「災害配慮基準」の事前確認のお願い〈新潟県〉

​​「居住環境基準」及び「災害配慮基準」の事前確認のお願い〈新潟県〉

新潟県所管区域における長期優良住宅の申請窓口

新潟県所管区域における長期優良住宅の申請窓口一覧(PDF形式 26キロバイト)

長期優良住宅建築等計画の認定申請等手数料

 令和3年5月28日の法改正に伴い、手数料の改正を行いました。

長期優良住宅建築等計画の認定申請等手数料額(令和4年10月1日から適用) [PDFファイル/82KB]

認定申請書等の様式のダウンロード

 令和3年5月28日の法改正に伴い、認定申請書等の様式に変更があります。

認定申請書等の様式ダウンロード

ご注意ください。

  • 県への長期優良住宅建築等計画の認定申請時に、法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」があった場合で、後に長期優良住宅建築等計画の認定が取り消されたときは、確認済証の交付があったものとは見なされなくなりますのでご注意ください。
  • 認定手続き等は、所管行政庁ごとに異なりますので、新潟県の所管する区域以外で申請を行う場合は、各所管行政庁にお問い合わせください。
  • 長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生しています。詳しくは、下記をご覧ください。

国土交通省HP<外部リンク>

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