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設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)を提出してください

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046988 更新日:2019年3月29日更新

 平成19年6月20日の改正建築士法施行により、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)を提出することが義務付けられました(建築士法第23条の6)。

 また、提出された報告書は、一般の閲覧に供されます(建築士法第23条の9)。

 報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出した者は、懲戒処分の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

設計等の業務に関する報告書の提出について

報告対象

事業年度(1年間)ごとに報告してください。

新規登録事務所の初回報告対象は、登録日から事業年度の終了日となります。

提出期限

事業年度終了後、3か月以内に提出してください。

提出先

一般社団法人新潟県建築士事務所協会
〒951-8131 新潟市中央区白山浦1-614 白山ビル6階
電話番号:025-265-4748

報告書記載における留意点

報告書作成における留意点及び記載例は、一般社団法人新潟県建築士事務所協会のホームページをご覧ください。

→ 一般社団法人新潟県建築士事務所協会のホームページはこちら<外部リンク>

設計等の業務に関する報告書の閲覧について

設計等の業務に関する報告書は、一般社団法人新潟県建築士事務所協会にて閲覧できます。

閲覧方法等については、一般社団法人新潟県建築士事務所協会までお問い合わせください。

一般社団法人新潟県建築士事務所協会
〒951-8131 新潟市中央区白山浦1-614 白山ビル6階
電話番号:025-265-4748

→建築住宅課のホームページにもどる

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