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二級・木造建築士、建築士事務所の処分の基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047052 更新日:2017年10月18日更新

 新潟県では、建築士法に基づき、新潟県知事登録の二級建築士及び木造建築士の行う業務並びに建築士事務所業務の一層の適正化を図るとともに、処分手続きの透明性を確保する目的から、『新潟県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準』、『新潟県建築士事務所の監督処分の基準』を制定しています。

二級建築士・木造建築士の懲戒処分の基準

施行日

 平成21年10月1日(平成29年7月1日 改正)

 ※建築士の処分基準については、平成29年7月1日に改正基準が施行されました。
 ※平成29年7月1日より前にした行為について処分等が行われる場合は、改正前の基準により処分等が行われます。

処分基準

 処分基準については以下からダウンロードしてください。

一級建築士について

 一級建築士については、『一級建築士の懲戒処分の基準』に基づき、国土交通大臣が行います。

建築士事務所の監督処分の基準

施行日

 平成21年10月1日

処分基準

 処分基準については以下からダウンロードしてください。

◆→建築住宅課のホームページに戻る

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