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中間検査について
建築基準法第7条の3に基づく「中間検査」については下記のとおりです。なお、新潟県では、工事監理の徹底と安全性の確保を図るため、建築基準法で中間検査が義務化されている建築物以外にも中間検査制度を導入しています。
中間検査制度について
実施区域
新潟県全域
(新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市は所管外のため、各市町村へお問合せください。)
検査内容
中間検査では、特定工程の部分と特定工程に関わる前工程の部分、また、敷地や接道、建築物の配置など、検査の段階で確認申請書との整合及び建築基準法への適合が判断できる部分が検査の対象になります。
詳しい内容は以下のパンフレットをご覧ください。
新潟県中間検査実施マニュアル・チェックシート
中間検査のマニュアルとチェックシートは以下からダウンロードしてご利用下さい。
中間検査の手続について
中間検査対象である建築物の工事では、特定工程の工事が完了してから4日以内に中間検査申請を行ってください。
中間検査に合格しないまま特定工程後の工程の工事を行った場合、違反として処罰の対象になります。
また、中間検査対象となる建築物の工事にあたっては、確認申請時に建築主事又は指定確認検査機関と、特定工程等について打ち合わせしてください。
中間検査の申請方法
電子申請の場合
申請様式に必要事項を記載のうえ、新潟県電子申請システム<外部リンク>から申請をお願いします。手数料の支払いも同システム内にて行います。
書面申請の場合
申請様式に必要事項を記載のうえ、各地域整備部建築課へ持参をお願いします。手数料の支払い方法は建築行政手続の手数料納付方法についてをご確認ください。
申請様式について
確認申請関連様式集からダウンロードしてください。
手数料について
建築物等に関する確認申請等の手数料についてをご確認ください。
中間検査の申請先
中間検査申請先は各地域を所管する建築主事又は指定確認検査機関です。
建築主事の中間検査を受ける場合は、施工状況報告書と同じく、市町村を経由せず各地域を所管する地域整備部建築課へ提出してください。
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