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県営住宅立替事業及び住戸改善事業に伴う仮住戸及び移転料等に関する要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005011 更新日:2021年3月22日更新

要綱の趣旨

 この要綱は、県営住宅立替事業(法第44条第3項の規定に基づき県営住宅の用途の廃止の承認を受け、新規に建設する事業を含む)又は、県営住宅を適切な規模、構造及び設備のものに改善又は修繕するための事業の円滑かつ早期実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

要綱の本文

県営住宅立替事業及び住戸改善事業に伴う仮住戸及び移転料等に関する要綱 [PDFファイル/152KB]

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