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「工事施工状況報告書」を提出してください

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047098 更新日:2022年6月1日更新

新潟県では「工事施工状況報告書」を提出する必要があります

 建築確認を受けた建築物の施工時に、工事監理者及び工事施工者は、「施工状況報告書」によって工事の施工状況を報告することが、新潟県建築基準法施行細則第13条によって定められています。
 報告の対象となる工程の完了から4日以内に建築主事へ報告する必要がありますので、忘れずに「施工状況報告書」を提出してください。
 また、中間検査を受検する建築物であっても「工事施工状況報告書」の提出が必要です。

工事の施工状況の報告

第13条 法第6条第1項の確認済証の交付を受けた建築物の工事監理者及び工事施工者は、同項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる建築物の基礎の施工が完了したとき及び各階の主要構造部の施工が完了したとき又は同項第4号に掲げる建築物(法第5条の6の規定の適用がある建築物に限る。)の基礎の施工が完了したときは、別記第5号様式による工事施工状況報告書に省令第4条第1項に規定する完了検査申請書の第4面に添えて、当該完了の日から4日以内に建築主事に提出しなければならない。
2 鉄骨造の建築物、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物で、鉄骨造の部分、鉄骨鉄筋コンクリート造の部分又は鉄骨造の部分及び鉄骨鉄筋コンクリート造の部分を合わせた部分が3以上の階数を有し、又はその床面積が500平方メートルを超えるものの主要構造部に係る前項の報告書には、同項に定めるもののほか、別記第5号様式の2による工事施工状況報告書追加書類その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。

「工事施工状況報告書」の様式

建築基準法第6条第1項第1号、2号、3号の確認を受けた建築物

 建築基準法第6条第1項第1号、2号、3号の確認済証の交付を受けた建築物を施工する場合、工事監理者及び工事施工者は、基礎及び各階の主要構造部の施工が完了したときに、第5号様式「工事施工状況報告書」に「完了検査申請書の第4面」を添え、建設地を所管する地域振興局地域整備部建築課に提出してください。

 さらに、鉄骨造(又はこれに類する構造)の部分が3階以上ある建築物 又は鉄骨造(又はこれに類する構造)の部分の床面積が500平方メートルを超える建築物を施工する場合、工事監理者及び工事施工者は、主要構造部についての「工事施工状況報告書」提出時に、第5号様式の2「工事施工状況報告書追加書類」を併せて提出してください。

建築基準法第6条第1項第4号の確認を受けた建築物

 建築基準法第6条第1項第4号の確認済証の交付を受けた建築物を施工する場合、工事監理者及び工事施工者は、基礎の施工が完了したときに、第5号様式「工事施工状況報告書」に「完了検査申請書の第4面」を添え、建設地を所管する地域振興局地域整備部建築課に提出してください。

 ただし、以下の建築物の場合は、「工事施工状況報告書」の提出は必要ありません。

  ・非木造の建築物のうち、延べ面積が30平方メートル以下であるもの

  ・木造の建築物のうち、建築士法の特例等に関する条例第2条で定める区域(※)内にあり、
     かつ延べ面積が50平方メートル以下であるもの
    (※)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
        第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、
        商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、防火地域又は準防火地域

  ・木造の建築物のうち、上記の区域外にあり、かつ延べ面積が100平方メートル以下であるもの

「工事施工状況報告書」は建築主事に提出してください

 「工事施工状況報告書」提出が必要な工程を完了した日から4日以内に、工事監理者及び工事施工者は、建築主事に「工事施工状況報告書」を提出してください。
 「工事施工状況報告書」については、市町村の経由は必要ありませんので、建設地を所管する地域振興局地域整備部建築課で直接受付けます。
 なお、県内6市特定行政庁(新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市)は、県とは独立して建築基準法を所管しておりますので、建設地が6市である場合は、それぞれの市に確認してください。

 ※県及び6市の連絡窓口はこちらです。

新潟県電子申請システムから報告することができます

 以下のリンクから「工事施工状況報告」の電子報告が可能となっておりますので、ご活用ください。

 工事施工状況報告(新潟県建築基準法施行細則) - 新潟県電子申請システム<外部リンク>

 

 

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