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宅地建物取引士死亡等届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047005 更新日:2024年6月21日更新
申請届出様式名 宅地建物取引士死亡等届出書
該当条文等 宅地建物取引業法施行規則第14条の7の2、宅地建物取引業法第22条の2第6項
申請手続き届出の概要

宅地建物取引士が、死亡したとき又は欠格要件に該当したときに届出ます。登録が消除されたときは宅地建物取引士証を返納します。

受付場所 県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係
受付期間 死亡した場合は、その事実を知った日から30日以内に相続人が届け出てください。欠格要件に該当の場合、その該当した日から30日以内に届け出てください。
手数料等 なし
備考(申請届出にあたっての留意事項)

死亡の場合は相続人が届出することになっています。
欠格要件については、建築住宅課住宅宅地係へお問い合わせください。


欠格要件に該当する方の例

  1. 破産した人
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人 など

 

提出書類

記載要項

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