ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部都市局 建築住宅課 > 営業保証金供託済届出書

本文

営業保証金供託済届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047048 更新日:2021年1月29日更新
申請届出様式名 営業保証金供託済届出書
該当条文等 宅地建物取引業法第25条第4項、同法第28条第2項、同法施行規則第15条の5
申請手続き届出の概要 営業保証金を供託、又は営業保証金の保管替えをした際に届け出なければなりません。
受付場所 各地域振興局建築課
受付期間 営業保証金を供託した場合は、営業を開始する前までに提出
手数料等 なし
備考(申請届出にあたっての留意事項) 届出部数正・副各1部、供託書の写しを添付してください。

提出書類

記載要項

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ