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宅地建物取引業の廃業等届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047082 更新日:2021年1月29日更新
申請届出様式名 廃業等届出書
該当条文等 宅地建物取引業法第11条第1項
申請手続き届出の概要 宅地建物取引業者が下記の一に該当することとなった場合は、その日((1)の場合はその事実を知った日)から30日以内に届け出なければなりません。
  1. 宅地建物取引業者が死亡した場合。
  2. 法人が合併により消滅した場合。
  3. 宅地建物取引業者が破産した場合。
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合。
  5. 宅地建物取引業を廃止した場合。
受付場所 各地域振興局建築課
受付期間 その事実の日から30日以内
手数料等 なし
備考(申請届出にあたっての留意事項) 提出部数正・副各1部、宅地建物取引業者免許証を添付してください。

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