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宅地建物取引業の廃業等届出書
| 申請届出様式名 | 廃業等届出書 |
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| 該当条文等 | 宅地建物取引業法第11条第1項 |
| 申請手続き届出の概要 | 宅地建物取引業者が下記の一に該当することとなった場合は、その日(1の場合はその事実を知った日)から30日以内に届け出なければなりません。
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| 受付場所 |
各地域振興局建築課 |
| 受付期間 | その事実の日から30日以内 |
| 手数料等 | なし |
| 備考(申請届出にあたっての留意事項) |
提出部数:正・副各1部、宅地建物取引業者免許証を添付してください。 ※ 申請者控えは含まれません。 |






