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【上越】障害児・者福祉に関する情報(主な制度の概要について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046395 更新日:2021年2月2日更新

特別児童扶養手当

 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護する父または母(父母が監護できないときは、父母にかわりその児童を養育する人)に支給されます。
 手当を受けるには、市役所に請求手続をして、県知事の認定を受ける必要があります。所得等による制限があります。
 支給要件や支給月額等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

[厚生労働省ホームページ]特別児童扶養手当<外部リンク>

申請窓口

○上越市福祉課福祉第二係 (上越市木田1-1-3)
○妙高市教育委員会子ども課(妙高市栄町5-1)
○糸魚川市福祉事務所障害係(糸魚川市一の宮1-2-5)

 

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