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【上越】結核指定医療機関の届出様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046316 更新日:2020年6月11日更新

結核指定医療機関とは

 結核指定医療機関は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき結核の公費負担医療を担当する医療機関です。指定を受けずに結核公費負担医療を担当することはできません。
指定を受けることができるのは病院、診療所、薬局です。

内容 必要な場合 必要書類
指定手続き 新たに指定を受ける場合

(1) 結核指定医療機関指定申請書
(2) 同意書
(3) 副申書

(1~5を記入してください。6は保健所記入欄ですので、記入しないでください。)

変更手続き 下記の事項に変更があった場合
  • 医療機関の名称変更
  • 医療機関の所在地(地名の変更など形式的なものに限る)
  • 開設者の名称及び住所
※これ以外の変更については、いったん指定を辞退し、新たに指定の手続きを行ってください。

(1) 結核指定医療機関変更届出書
(2) 結核指定医療機関指定書(原本)

辞退手続き 下記の事項にあてはまる場合
  • 医療機関の廃止
  • 開設者の変更
  • 医療機関の移転
  • 開設者が個人から法人、法人から個人になったとき
  • 診療所が病院になったとき、病院が診療所になったとき

※辞退の日の30日前までに届出 

(1) 結核指定医療機関辞退書
(2) 結核指定医療機関指定書(原本)

引き続き指定を受ける場合は、辞退手続きとともに指定手続きの書類も提出してください。

再交付手続き 紛失した場合

(1) 結核指定医療機関指定書再交付願

汚したり破損した指定書があれば、あわせて提出してください。

 指定を希望する医療機関は、その所在地を管轄する保健所に必要書類を提出してください。

 ※原則、申請書を受理した月の翌月1日からの指定となります。

 

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