本文
【上越】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する各種届出書
概要
該当する要件 |
|
---|---|
報告の方法 | 届出・報告書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。 簡易なものについては、郵送も受け付けていますので、希望される方は当センター職員にご確認ください。 |
提出部数 |
2部(控えに受付の押印を希望する場合は、3部。書類を送付する際に送料を貼った返信用封筒を同封するか、当所まで持参してください) |
提出期限 | 上記該当する要件に対して以下のとおり
|
備考 | - |
様式ダウンロード
- PCB廃棄物の保管届出書(県庁のホームページへリンク)
PCB廃棄物を保管することとなった場合に必要な届出 - PCB廃棄物の承継届出書(県庁のホームページへリンク)
PCB廃棄物保管事業者の地位を承継(相続(個人)、合併・分割(法人))した場合に必要な届出 - PCB廃棄物の保管状況等届出書(県庁のホームページへリンク)
前年度におけるPCB廃棄物の保管状況について、毎年6月30日までに提出する届出(例:平成24年4月1日から平成25年3月31日の状況について平成25年6月30日までに提出)