ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 自然・環境・リサイクル・ごみ > 【上越】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する各種届出書

本文

【上越】ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に関する各種届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046203 更新日:2019年3月29日更新

概要

該当する要件
  1. PCB廃棄物を保管することとなった場合(すでに保管している場所で新たにPCB廃棄物が発生した場合を含む)。
  2. PCB廃棄物を承継(相続(個人)、合併・分割(法人))する場合。
  3. 前年度、PCB廃棄物を保管している場合
報告の方法  届出・報告書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
 簡易なものについては、郵送も受け付けていますので、希望される方は当センター職員にご確認ください。
提出部数

 2部(控えに受付の押印を希望する場合は、3部。書類を送付する際に送料を貼った返信用封筒を同封するか、当所まで持参してください)

提出期限  上記該当する要件に対して以下のとおり
  1. 保管開始後速やかに保管届出書を提出
  2. 承継後、30日以内に提出
  3. 前年度(前年4月1日から当年3月31日)の状況について、6月30日までに提出
備考 -

様式ダウンロード

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ