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【上越】産業廃棄物・特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046241 更新日:2019年3月29日更新

概要

該当する要件

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を現場以外で保管しようとする場合で、保管場所が当センター管内(上越市、糸魚川市、妙高市)である場合。(保管面積が300平方メートル以上のものに限る)

届出の方法 届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
提出部数 1部(控えに受付の押印を希望する場合は、2部
提出期限 保管届:保管開始前(保管場所に係る面積を300平方メートル以上に変更する前)
保管変更届:変更前
保管廃止届:保管をやめた日から30日以内(保管場所に係る面積を300平方メートル未満に変更した日から30日以内)
備考

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様式ダウンロード

 届出書に記載すべき事項、添付すべき書類など、詳細はリンク先の手引き/様式集にてご確認ください。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(県庁のホームページへリンク)

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