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【上越】薬剤師 免許申請・訂正など手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0266704 更新日:2021年3月8日更新

医療関係職種の籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取り扱いが変更になりました

薬剤師の免許を有する方が、籍(名簿)の訂正を申請する際の、登録免許税の取り扱いの見直しが行われました。変更内容は以下の通りです。

 婚姻等で氏名、本籍地(都道府県名)等に変更があった場合、従来の扱いでは氏名訂正で1,000円、本籍地の訂正で1,000円、合計2,000円分の収入印紙を申請書に添付いただいていました。
 今回の見直しで、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき1,000円の登録免許税を納付していただくこととなりました。

今回の取り扱いの変更に伴い過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2,000円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から1,000円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。なお、還付を請求できる期間は、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までとなります。
 詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページへのリンク<外部リンク>

各種手続 薬剤師免許

手続内容 必要書類
新規申請 ○薬剤師免許申請書
  • 診断書(1か月以内のもの。用紙は申請書に添付してあるものを使用)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書若しくは戸籍抄(謄)本(6か月以内のもの)
    ※住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出する場合は本籍地の記載があるものを提出してください。
  • 登録済み通知書用はがき(官製はがき)
  • 収入印紙30,000円
名簿訂正申請
(本籍の都道府県名、氏名の変更)

○薬剤師名簿訂正申請書
 ・戸籍抄(謄)本(変更の経過が確認できるもので6か月以内のもの)
 ・収入印紙1,000円

○遅延理由書(事由発生から30日以上経過した場合。)

書換え交付申請
(本籍の都道府県名、氏名の変更)
○薬剤師免許証書換え交付申請書
  • 現行の免許証
  • 収入印紙2,750円
再交付申請
(忘失、き損、汚したとき)
○薬剤師免許証再交付申請書
  • き損または汚した場合はその免許証
  • 収入印紙2,750円
名簿登録消除申請
(死亡、失踪したとき)
○薬剤師名簿登録消除申請書
  • 死亡診断書(原本)または戸籍抄(謄)本(事実の確認ができるもの)
  • 免許証(なくした場合は申立書)
○遅延理由書(事由発生から30日以上経過した場合)

※○印のついている書類は保健所にあります。
※収入印紙・官製はがきは郵便局等でご購入いただきご持参ください。

申請書様式はこちらからダウンロードできます。(厚生労働省ホームページにリンク)<外部リンク>

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