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心の健康問題による長期療養者の職場復帰支援実施要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004971 更新日:2019年1月17日更新

趣旨

第1 この要綱は、心の健康問題による長期療養者の円滑な職場復帰を図ることを目的に実施する職場復帰支援(以下「支援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

支援要否の申出

第2 所属長は、次に掲げる職員についての支援の要否について、「心の健康問題による長期療養者の職場復帰支援要否申出書」により、速やかに人事課福利厚生室長(以下「室長」という。)に申し出るものとする。

  1. 心の健康問題により1月以上にわたり病気休暇を取得又は取得を予定している職員
  2. 心の健康問題により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)をしている職員
  3. 病気休暇の取得期間が1月未満の職員であって、心の健康問題により所属長が支援を必要と認めた職員

支援体制

第3 室長は、所属長からの申し出に基づき、支援の実施を決定する。
2 支援は、人事課福利厚生室保健師及び健康づくり支援室職員(以下「保健師等」という。)、所属長(所属長を補佐する職員を含む。以下同じ。)及びメンタルヘルス相談業務嘱託医(以下「相談医」という。)が、産業医、主治医、人事労務担当者等と連携して行う。

支援内容

第4 支援を受ける職員(以下「被支援職員」という。)に対する支援は次のとおりとする。

(1)病気療養中の支援

ア 所属長は、被支援職員の同意を得たうえで被支援職員及び主治医と面接を行い、病状及び復帰時期を確認する。また、必要に応じて、保健師等は、面接に立ち会い療養上の助言を行う。
イ 円滑な職場復帰を図るため、所属長は、被支援職員の同意を得たうえで被支援職員及び主治医と面接を行い、被支援職員の復帰意思、病状等を確認する。なお、保健師等は、面接に立ち会うものとする。
また、職場での受入体制等を確認するため、所属長及び被支援職員は、相談医と面接を行い、必要に応じて、所属長は、職場復帰プランを作成するとともに、室との連携により職場教育、職場研修等を行う。
相談医及び保健師等は、職場復帰プランに対し助言を行うとともに、被支援職員の同意のもと、必要に応じ主治医との連携を図る。

(2)職場復帰後の支援

職場復帰後の再発予防を図るため、所属長は制限勤務等の必要な勤務上の配慮を行う。また、相談医及び保健師等は、被支援職員及び所属長に対し必要な助言を行う。

職場復帰プラン

第5 所属長は、職場復帰プランとして、被支援職員、主治医、人事労務担当者等の意向を確認し、相談医及び保健師等の助言を受け、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 復帰支援に当たっての基本的な考え方
  2. 職場の受入環境の整備に関する事項及び業務上配慮すべき事項
  3. 職場復帰目標時期及び復帰の可否の判断材料とする事項
  4. 第6に規定する試し出勤を行う場合の日程及び業務内容
  5. 復帰後の被支援職員の勤務計画(療後休暇の取得の要否等を含む。)
  6. その他医療上の配慮、フォローアップの体制等

試し出勤

第6 試し出勤とは、長期間職務から離れていたことによる職場復帰に対する不安を軽減する目的で、被支援職員の意思に基づき、治療の一環として、病気休暇中又は病気休職中に行う職場適応のためのリハビリテーションであり、被支援職員が、所属長の支援の下で、あらかじめ計 画された用務に従事することをいう。
2 試し出勤は、病気休職又はおおむね3月以上の病気休暇を取得した後に職場復帰をしようとする職員を対象とし、主治医及び相談医の同意を得て、実施するものとする。
 ただし、病気休暇の期間が3月に満たない場合であっても、試し出勤が職場復帰に対する不安軽減に有用と認められる場合には、対象として差し支えない。
3 試し出勤は、正式な勤務ではないことから、被支援職員には法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。また、被支援職員が、試し出勤に係る通勤途上及び用務の従事中に災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)にあっても、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は、適用されない。
4 所属長は、試し出勤の実施に当たっては、あらかじめ、被支援職員及びその家族並びに主治医に対し、その内容を説明し、同意を得るものとする。

プライバシーの保護

第7 所属長、相談医及び保健師等の支援を行う者は、被支援職員のプライバシーの保護に留意するとともに、主治医又は被支援職員の家族と連絡をとる場合には、被支援職員にあらかじめ同意を得るものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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