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【糸魚川】手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045516 更新日:2019年3月29日更新

河川の利用について

河川は地域の豊かな生活環境を守ること、水を利用すること(水道水、農業用水、工業用水など)・洪水などから地域を守ること(治水)、また、皆さんのリクリエーションの場としても、重要な役割を担っています。
このため、河川を利用する場合は、許可が必要となります。

姫川下流より雪景色の焼山を望むの画像
姫川下流より雪景色の焼山を望む

河川区域内

  1. 土地を公園・運動場等として占用する場合。
  2. 土地に工作物(電線・水道管・排水施設等)の新築、改築及び除去をする場合。
  3. 土石・砂・植物を採取すること及び土地の掘削・盛土・切土等をする場合。

河川法に基づき、許可が必要です。

庶務課行政係(電話025-553-1965)にお問い合わせください。

河川区域内の画像

次の行為は、河川維持管理上支障になります。

河川区域内にゴミ等を捨てたり、砂利・岩石等を無許可で採取することなどの、河川を損傷するような行為は河川法で禁止されています。また、河川区域内での耕作や工作物の設置、自動車の駐車・乗り入れといった行為は、堤防を痛めたり、水防活動の妨げになるなどの河川管理の支障となりますので、このような行為はやめましょう。
これらの行為等についてご不明の点は、庶務課行政係(Tel.025-553-1965)にお問い合わせください。

申請書 書式 一覧

このページに関するお問い合わせは

糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係
住所: 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
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