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【糸魚川】手続きのご案内
河川の利用について
河川は地域の豊かな生活環境を守ること、水を利用すること(水道水、農業用水、工業用水など)・洪水などから地域を守ること(治水)、また、皆さんのリクリエーションの場としても、重要な役割を担っています。
このため、河川を利用する場合は、許可が必要となります。
姫川下流より雪景色の焼山を望む
河川区域内
- 土地を公園・運動場等として占用する場合。
- 土地に工作物(電線・水道管・排水施設等)の新築、改築及び除去をする場合。
- 土石・砂・植物を採取すること及び土地の掘削・盛土・切土等をする場合。
河川法に基づき、許可が必要です。
庶務課行政係(電話025-553-1965)にお問い合わせください。
次の行為は、河川維持管理上支障になります。
河川区域内にゴミ等を捨てたり、砂利・岩石等を無許可で採取することなどの、河川を損傷するような行為は河川法で禁止されています。また、河川区域内での耕作や工作物の設置、自動車の駐車・乗り入れといった行為は、堤防を痛めたり、水防活動の妨げになるなどの河川管理の支障となりますので、このような行為はやめましょう。
これらの行為等についてご不明の点は、庶務課行政係(Tel.025-553-1965)にお問い合わせください。
申請書 書式 一覧
- 別記様式第8(甲)(許可申請書)[PDFファイル/211KB]
- 別記様式第8(甲)(許可申請書)[Wordファイル/14KB]
- 乙の2(土地の占用)[PDFファイル/219KB]
- 乙の2(土地の占用)[Wordファイル/27KB]
- 乙の3(河川の産出物の採取)[PDFファイル/400KB]
- 乙の3(河川の産出物の採取)[Wordファイル/27KB]
- 乙の4(工作物の新築、改築、除却)[PDFファイル/222KB]
- 乙の4(工作物の新築、改築、除却)[Wordファイル/17KB]
- 乙の5(土地の形状の変更、竹木の植栽、竹木の伐採)[PDFファイル/288KB]
- 乙の5(土地の形状の変更、竹木の植栽、竹木の伐採)[Wordファイル/27KB]
- 河川保全区域内行為[PDFファイル/195KB]
- 河川保全区域内行為[Wordファイル/13KB]
- 工事着手・完了届[PDFファイル/503KB]
- 工事着手・完了届[Wordファイル/56KB]
- 住所氏名変更届[PDFファイル/227KB]
- 住所氏名変更届[Wordファイル/29KB]
このページに関するお問い合わせは
糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係
住所: 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>
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