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【糸魚川】手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045528 更新日:2019年3月29日更新

港湾施設の利用について

 姫川港内で以下の行為を行う場合には、県への手続きが必要となります。

  1. 船舶が入港するとき
  2. 岸壁など港湾施設を使用するとき
  3. 港湾施設内で工事を行うとき
  4. 港湾区域内の水域で土砂採取や水域占用などを行うとき

これらは港湾法及び県条例に基づく手続きです。

条例の内容については新潟県例規集(新潟県ホームページ)をご覧ください。<外部リンク>

申請書様式

このページに関するお問い合わせは

糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係
住所: 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>

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