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【糸魚川】手続きのご案内
港湾施設の利用について
姫川港内で以下の行為を行う場合には、県への手続きが必要となります。
- 船舶が入港するとき
- 岸壁など港湾施設を使用するとき
- 港湾施設内で工事を行うとき
- 港湾区域内の水域で土砂採取や水域占用などを行うとき
これらは港湾法及び県条例に基づく手続きです。
条例の内容については新潟県例規集(新潟県ホームページ)をご覧ください。<外部リンク>
申請書様式
このページに関するお問い合わせは
糸魚川地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)
住所: 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp