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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0258179 更新日:2024年2月27日更新

 単価の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)の適用に準じて、新潟県においても下記のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。
 なお、これにより契約額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。

 

特例措置・インフレスライドについて [PDFファイル/72KB]

特例措置について

措置の概要

 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い、下記対象案件の受注者は、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができます。

 ※新潟県建設工事請負基準約款(補則)第55条
  「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と
   受注者とが協議して定める」
 ※新潟県委託契約条項(契約外の事項等)第21条
  「この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定
   める」

対象案件

 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

 (※)営繕工事も令和6年3月1日以降に契約を締結するものが対象。

請負代金額(業務委託料)の変更

 変更後の請負代金額(業務委託料)については、次の方式により算出する。
 変更後の請負代金額(業務委託料)=P(新)×k

 P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
 k:当初契約の落札率

受注者からの請求方法

 別紙様式1-1(工事用)、1-2(委託用)を参考に、速やかに発注者に提出してください。

直近3カ年の特例措置の適用状況

 土木部及び交通政策局が発注した工事のうち、受注者からの請求に基づいて、変更契約を締結又は概算変更額通知をした工事及び委託を公表します。

更新情報(令和6年適用)

・令和6年2月27日 令和6年3月適用 特例措置適用工事の更新はありません。

・令和6年2月27日 令和6年3月適用 特例措置適用委託の更新はありません。

 

更新情報(令和5年適用)

令和5年3月適用 特例措置適用工事(令和6年1月31日現在) [PDFファイル/226KB]

令和5年3月適用 特例措置適用委託(令和5年10月31日現在) [PDFファイル/148KB]

・令和6年2月19日 令和5年3月適用 特例措置適用工事を更新しました。

・令和5年12月6日 令和5年3月適用 特例措置適用委託を更新しました。

 

更新情報(令和4年適用)

令和4年3月適用 特例措置適用工事(令和5年1月31日現在) [PDFファイル/217KB]

令和4年3月適用 特例措置適用委託(令和5年1月31日現在) [PDFファイル/162KB]

・令和5年2月16日 令和4年3月適用 特例措置適用工事を更新しました。

・令和5年2月16日 令和4年3月適用 特例措置適用委託を更新しました。

 

インフレスライド条項の適用について

◇適用対象工事
  令和6年2月29日以前に契約を締結している工事のうち、別途マニュアルによって定める残工期が、受発注
 者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。
  ただし、特例として、基準日での残工期が2か月未満であっても、令和5年3月中であれば請求できること
 とする。
 (※)営繕工事も令和6年2月29日以前に契約を締結しているものが適用対象。

◇最新情報に関しては、以下のリンク先を参照してください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356778297569.html

 

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