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建設工事請負基準約款第26条第6項【インフレスライド条項】の適用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044215 更新日:2024年2月19日更新

 公共工事設計労務単価に係る賃金水準の変動や物価水準等の変動ついて、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)を適用します。
 本ページでは、運用についてまとめた運用マニュアルや様式集についてお知らせします。

運用マニュアル

  
   過年度の運用マニュアル(令和5年2月28日まで適用)

様式

  ・ 様式集【令和5年3月1日以降適用】[Wordファイル/109KB]

   過年度の様式集(令和5年2月28日まで適用)

​  ・ 様式集【令和5年2月28日まで適用】 [Wordファイル/109KB]

Q&A

   過年度のQ&A(令和5年2月28日まで適用)​

協議・算定状況

更新情報

  • 令和6年2月19日 令和5年3月1日以降適用の協議・算定状況を更新しました。
  • 令和6年2月19日 令和4年3月1日以降適用の協議・算定状況を更新しました。

建設工事請負基準約款(抜粋)
 第26条第6項(インフレスライド条項)
 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

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