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知事が、放射性物質を含む浄水発生土に関して厚生労働大臣政務官に申し入れをしました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043053 更新日:2013年4月3日更新

 本日、泉田知事が、とかしきなおみ厚生労働大臣政務官に、放射性物質を含む浄水発生土に関して、下記のとおり申し入れを行いました。

厚生労働大臣
田村 憲久 様

放射性物質が検出された浄水発生土の利用の考え方に対する申し入れ書

平成25年4月3日

新潟県知事 泉田 裕彦

 先般、浄水発生土に含まれる放射性セシウム濃度が、1キログラムあたり400ベクレル以下であれば園芸用土として、また、同濃度が1キログラムあたり200ベクレル以下であればグラウンド土に利用できるとの考え方の通知を受けました。

 本来、放射性物質に汚染されたものは、IAEAの基本原則に基づき、拡散させることなく、集約管理すべきと考えています。さらに、濃度規制だけでなく、生物濃縮や総量についても配慮すべきものと考えます。
 
 放射性物質の規制を原発事故以前より緩和することについては、各地域の状況を踏まえて判断する必要があり、原子力発電所立地県としては、原発事故前よりも放射性物質の規制が緩和され、原子力発電所構内より、その敷地外での取り扱いが緩くなることを懸念します。

 国は、震災以前の基準との明確かつ整合性のある安全基準を示し、丁寧な説明を行った上で、住民のコンセンサスを得るに当たっての経済的・歴史的背景や取組の状況等、地域の事情が異なることに鑑み、各地方自治体の判断を尊重するよう申し入れます。

 

報道資料[PDFファイル/76KB]

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