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『倒木』させないよう道路脇にある樹木の適正な管理をお願いします

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0551374 更新日:2023年11月27日更新

道路脇にある樹木が道路へ『倒木』すると、「集落の孤立」「停電」「電話の不通」などが発生し、住民生活に大きな影響が生じます。

・強風や降雪、または枯木などの影響により、道路脇の樹木が倒れると、道路の通行が阻害され、「集落が孤立する」「電線を切断し停電する・電話が不通になる」など、住民生活に大きな影響が生じます。

・実際に、令和4年12月の大雪では、道路脇の樹木が倒れたことにより、道路を塞ぎ通行の阻害や電柱等が倒壊し、県内で複数の孤立集落の発生や、停電、電話の不通が長期化するなど、過去に倒木による被害が多数起きています。

・倒木により道路利用者に事故などがあった場合には、当該樹木の所有者が賠償責任を問われることもあります。

・道路沿いに樹木を所有する皆様には、樹木の生育状況(枯木となっていないか、幹・枝に腐食はないか等)を確認いただき、特に降雪時には倒木の危険性が高まりますので、事前に伐採や剪定等の適切な管理を行っていただくようお願いします。

関連:道路上に張り出している樹木の幹・枝の伐採をお願いします。(リンク)

作業時の注意事項

・電線がある場所での作業は、事前に電気事業者や通信事業者等に相談してください。

・作業にあたっては、作業者並びに通行車両、歩行者等の安全に十分注意してください。

参考写真

倒木:佐渡一周線倒木:赤玉両津港線

倒木:白雲台乙和池相川線

 

倒木写真倒木写真2

倒木写真3倒木写真4

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