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道路上に張り出している樹木の幹・枝の伐採をお願いします

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0463924 更新日:2023年11月27日更新

民地から道路へ張り出した幹や枝を原因とした事故は、樹木の所有者が賠償責任に問われることがあります。

○道路を通行する車両に、民地から張り出した枝から雪氷が落下する事故が多く発生しています。

○落雪により、ルーフやフロントガラスが損傷し、走行できなくなる事故もあります。

○乗員のケガや車両損傷がある場合には、被害者から張り出している枝の木の所有者が賠償責任を問われることもあります。

○道路との境界を越えて張り出した幹や枝は、せん定や枝落としを行うなど、適切に管理を行うようお願いいたします。

伐採範囲のイメージ図

※道路上に張り出している幹や枝は、土地所有者に所有権があり、県で伐採ができません。ただし、道路の建築限界を侵すなど道路通行に支障を及ぼす場合にはやむを得ず、緊急措置として、道路管理者が支障となる箇所の伐採を行う場合があります。

 

作業時の注意事項

 ・電線がある場所での作業は事前に電気事業者や通信事業者等に相談してください。

 ・作業にあたっては、作業者並びに通行車両、歩行者等の安全確保に十分注意ください。

参照条文

民法

(竹木の枝の切除及び根の切り取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

参考写真

○落雪によりフロントガラスが損傷した車両

損傷した車の写真

 

○ 落雪事故が発生した民地からの張り出し枝

雪がつもった写真。(落雪が発生した樹木)

 

 

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