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私立幼稚園等の職員による虐待等の通報窓口について
令和7年10月1日から施行される改正児童福祉法等において、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに都道府県または市町村に通報することが義務付けられました。
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について(こども家庭庁資料) [PDFファイル/1.74MB]
幼稚園型認定こども園を含む私立幼稚園において、虐待※を受けたと思われるこどもを発見した方は、下記の窓口またはお住まいの市町村窓口へご相談ください。
大学・私学振興課 私学班 025-280-5020 |
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市町村窓口はこちらから(準備中)
※保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます(改正児童福祉法第33条の10第1項)。
(1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
(2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
(3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
(4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
【参考】
(別紙1)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)<外部リンク>
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