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保育所等の職員による虐待等の通報窓口

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0774386 更新日:2025年9月30日更新

 令和7年10月1日から施行される改正児童福祉法等において、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに都道府県または市町村に通報することが義務付けられました

 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について(こども家庭庁資料) [PDFファイル/1.74MB]


 保育所や認定こども園等において虐待(※)を受けたと思われるこどもを発見した方は、下記の県窓口又は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。

県の通報窓口​

 
施設・事業類型   通報窓口 電話番号

保育所、幼保連携型認定こども園、

保育所型認定こども園、

地方裁量型認定こども園、

家庭的保育事業、小規模保育事業、

居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、

認可外保育施設、一時預かり事業、

病児保育事業、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

こども家庭課

保育支援係

025-280-5215

子育て短期支援事業、

児童育成支援拠点事業

こども家庭課

児童福祉係

025-280-5926

児童館

こども家庭課

こども政策室

025-280-5214

幼稚園(私立)、

幼稚園型認定こども園(私立)

大学・私学振興課

私学班

025-280-5020

幼稚園(公立)、幼稚園型認定こども園(公立)、

特別支援学校幼稚部

義務教育課

指導第2係

025-280-5605

市町村の通報窓口

  (現在準備中)

 

※保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。

 (改正児童福祉法第33条の10第1項)

 

(1)身体的虐待

 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

(2)性的虐待

 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

(3)ネグレクト

 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

(4)心理的虐待

 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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