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森林内で不審な開発を発見したら

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0456166 更新日:2022年2月9日更新

県では、森林内での不審な開発に関する情報を受け付けています。

 1ヘクタールを超えて森林を開発する場合、県知事の許可を得る必要があります。

 許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為」です。

 

 自宅の裏山などで、次のようなことがあったら、県の窓口へ情報提供をお願いします。

 (1) 突然、大規模な伐採や盛土が始まったら

 (2) 見慣れない工事車輌を見かけたら

 (3) 許可標識を掲示していない開発地を見かけたら    

 

 情報提供していただく際には、開発している場所(地名、地番等。近くにある目印となるもの)についても、教えていただけると助かります。

リーフレット(表)リーフレット(裏)

大規模な森林の開発には許可が必要です! [PDFファイル/677KB] 


 ※許可を得ている開発地では、原則として、下の開発許可標識を見やすい箇所に掲示しています。

開発許可標識

  林地開発許可制度についてはこちら

  情報提供先一覧はこちら

トッキッキ

 


 <注意>

 無許可と思われる開発行為を発見した場合であっても、その後のトラブルに巻き込まれないよう次の点にご注意ください。

  1. 無断で他人の所有地に入らない。
  2. みだりに現場の写真を撮影しない。
  3. 行為者に対し、注意や質問をしない。

 

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