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林地開発許可制度
令和5年4月から林地開発許可制度が変わります
令和5年4月から、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合に限り、許可制度の対象となる面積が、現行の1ヘクタール超えから0.5ヘクタール超えに引き下げられます。
林地開発許可制度の変更について [PDFファイル/273KB]
詳しくは地域振興局担当窓口または県庁治山課へお問い合わせください。
1 林地開発許可制度の趣旨
森林には、災害の防止や水源のかん養をはじめとして、数多くの公益的機能があり、安全で潤いのある暮らしや地域社会の健全な発展のために重要な役割を果たしています。
しかし、ひとたびその機能が破壊されてしまうと、復元させるためには多くの人手と長い年月を要するなど、大変な苦労を伴うため、森林において開発行為を行う場合には、大切な森林の働きを損なわないよう、適正に行うことが必要です。
「林地開発許可制度」は、森林の土地の適正な利用を確保することを目的として創設されたルールです。
2 林地開発許可制度の概要
(1) 許可制の対象となる森林
この許可制の対象となる森林は、森林法第5条の規定により知事がたてた地域森林計画の対象とされている民有林です。ただし、森林法に基づいて指定された保安林及び海岸法に基づいて指定された海岸保全区域内の森林は除かれます。
なお、保安林等で行う開発行為については、別に手続きが必要です。
地域森林計画の対象とされている森林の区域は、治山課又は地域振興局にお問い合わせください。
※県内の森林は、ほとんどが地域森林計画の対象とされています。
(2) 許可制の対象となる開発行為
この許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」で、
- 道路だけをつくる場合は、有効幅員が3メートルを超え、かつ、その面積が1ヘクタールを超えるもの
- 太陽光発電設備を設置する場合は、その面積が0.5ヘクタールを超えるもの(※)
- その他の行為は、その面積が1ヘクタールを超えるもの
です。
※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で、その規模が0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
なお、全体計画において上記の規模を超える予定がある場合又は既に開発行為を行った区域に連続して開発行為を行う場合等、今回開発行為の面積がそれ以下であっても、許可を受ける必要があることがあります。
また、「その他の土地の形質を変更する行為」を例示すると、次のような行為があります。
- 土石の採取(砂、砂利又は軽石の採取を含む。)
- 鉱物の採掘
- 宅地の造成
- 土砂捨てその他物件の堆積
- 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築
- 土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、植生に影響を及ぼす行為
(3) 許可基準
開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められるときに限り、許可することになります。
- 森林のもつ災害防止のはたらきが開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他の災害を発生させる恐れがないこと。
- 森林のもつ水害防止のはたらきが開発することによって失われ、そのはたらきに依存する地域で水害を発生させる恐れがないこと。
- 森林のもつ水源かん養のはたらきが開発することによって失われ、水の確保に著しい支障を及ぼす恐れがないこと。
- 森林のもつ環境保全のはたらきが開発することによって失われ、周辺地域における環境を著しく悪化させる恐れがないこと。
(4)適用除外
次に掲げる場合は、この許可制の適用外とされています。
ただし、(1)及び(3)の場合は、開発行為に着手する前(他法令の許認可等の申請と同時)に地域振興局長と協議が必要です。
- 国又は地方公共団体等が行う場合
- 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合
- 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行う場合
※独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号。以下「機構法」という。)附則第12条第1項第1号又は第2号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)第3条の規定による改正前の機構法第11条第2項第1号又は第2号の業務に限る。)として行う場合に限る。)、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水資源機構並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社は国又は地方公共団体とみなされます。
(5) 違反行為
- 許可を受けないで開発した場合
- 許可条件に違反して開発した場合
- 偽りその他の不正な手段により許可を受けて開発した場合
以上のような場合には、開発行為の中止又は復旧を命じられます。(森林法第10条の3)
また、違反行為をした場合や上記の中止又は復旧の命令に従わない場合の罰則が設けられています。(森林法第206条)
(6) 立木の伐採の届出
森林所有者等は、地域森林計画の対象とされている民有林の立木を伐採するときは、伐採を開始する前90日から30日までの間において、市町村長に伐採届出書を提出しなければなりません。
ただし、林地開発許可を受けて伐採する場合は、この手続きは不要です。(許可制の適用除外となる者及び省令で定められている事業で行う場合は必要です。)(森林法第10条の8)
3 林地開発許可制度の手続きの流れ
4 お問い合わせ先
5 関係法令等
- 森林法<外部リンク>
- 森林法施行令<外部リンク>
- 森林法施行規則<外部リンク>
- 新潟県森林法施行細則<外部リンク>
6 要領等
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