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森林を守り育てるために~森林計画~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040949 更新日:2024年8月1日更新

森林計画制度とは

 森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止等の多面的機能の発揮を通じて、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現や、木材等の林産物の供給源として地域の経済活動と深く結びつくなど、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える大切な存在です。

 無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害等による災害を発生させる原因となります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、安定的な林産物供給の面でも大きな支障をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には超長期の年月を要することから、一旦このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼします。

 そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法において森林計画制度を定めています。

森林計画制度の体系

森林情報の提供

 県では、地域森林計画を作成するための森林資源の基礎資料として、森林の台帳(森林簿)や図面(森林基本図・森林計画図)を整備しています。
 これらの森林情報は、県に必要な書類を提出いただくことで提供可能です。

 ※ 森林簿・森林計画図は、森林計画制度の運営のために必要な森林資源の基礎資料として作成したものであり、「林況」及び「所有界」は実測及び確認を行っていません。そのため、所有権・所有界・面積等の土地に関する諸権利、立木竹の評価について証明するものではありませんので注意してください。

 「森林情報の提供」の詳細はこちら

森林法の届出制度

森林の土地の所有者届出

  • 売買や相続等により、森林の土地の所有者となった方は、市町村への届出が必要です。
  • 登記上の地目によらず、現況が森林になっている場合には届出が必要となる可能性が高いので注意が必要です。
  • 届出が必要かどうか判断できない場合は、土地が所在する市町村へお問合せください。

 「森林の土地の所有者届出」の詳細はこちら

伐採及び伐採後の造林の届出

  • 森林の立木を伐採する場合、市町村への事前の届出を提出する必要があります。
  • 伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況の報告書」を市町村に提出する必要があります。
  • 造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村に提出する必要があります。

 ※保安林の伐採や0.5haを超える森林の開発行為を行う場合には、別途手続きが必要ですので注意してください。

 「伐採及び伐採後の造林の届出」の詳細はこちら

新潟県水源地域の保全に関する条例

  • 水源地域内の土地所有権等の移転又は設定をする契約を締結しようとする場合、県に事前の届出が必要です。
  • 県内の民有林のほとんどが「水源地域」に該当します。
  • 届出が必要か判断できない場合は、土地が所在する地域を管轄する地域振興局に問合せください。

 「新潟県水源地域の保全に関する条例」の詳細はこちら

森林審議会

 都道府県知事がたてる地域森林計画をはじめとする森林・林業行政の重要事項について、知事の諮問に応じ、その内容を審議し、答申を行っています。
 新潟県森林審議会には、「林地保全部会」と「松くい虫被害対策部会」の2つの部会を設置しています。

 「森林審議会」の詳細はこちら

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