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スマイル・カンパニー制度(障害者多数雇用事業者からの物品等調達制度)の登録事業者を募集しています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0481828 更新日:2024年3月1日更新

スマイル・カンパニー制度とは

 県では、障害者の雇用の促進と安定を図るため、多数の障害者を雇用する事業所から物品又は役務の調達を積極的に行う「スマイル・カンパニー制度」を実施しています。
 「スマイル・カンパニー制度」に登録いただくと、県の物品又は役務の調達において優先的な取扱いを受けることができます。

 

 報道資料 [PDFファイル/96KB]

 調達実績はこちらをご覧ください

登録対象となる事業者

 次のいずれにも該当する事業所が、登録の対象となります。

  1. 県の「物品等入札参加資格者名簿」若しくは「庁舎等管理業務入札参加資格者名簿」に掲載されていること。又は同等の資格を有すると認められること。
  2. 県内に事務所又は事業所を有する中小企業者であること。
    ※中小企業者とは、資本金又は出資総額、常時使用する従業員数が次のとおりであるもの。
    小売業(5,000万円以下又は50人以下)、サービス業(5,000万円以下又は100人以下)、卸売業(1億円以下又は100人以下)、これ以外の業種(3億円以下又は300人以下)
  3. 登録する年度の前年度及び前々年度の各6月1日において、次のいずれにも該当すること。
    • 事業者全体として、法定雇用率以上の障害者を雇用していること。
    • 県内事務所又は事業所において(合計)、法定雇用率の2倍以上かつ2人以上の障害者を雇用していること。
      ※「3」の条件を満たしているかの判定は、申請書に添付する算定書に計算式が設定されていますので、区分に従って実人数を入力することで判定できます。

登録手続き等

  • 会計年度毎の登録です。2月1日までに申請いただくと、会計年度当初(会計年度開始前における契約準備行為を含む)から優先的取扱いの対象となります。
  • その後も、随時登録申請を受け付けます。(登録希望月初日の14日前までに申請)
  • 登録を希望する場合は、次の書類を電子メール又は郵送にて提出してください。

 なお、「物品等入札参加資格審査」及び「庁舎等管理業務入札参加資格審査」の対象となっていない役務の提供を希望する場合は、次の書類をあわせて提出してください。

  1. 暴力団等の排除に関する誓約書(別記第1号様式別紙2) [Wordファイル/37KB]
  2. 申請者の事業の概要及び提供を行おうとする役務の概要を記載した書類
  3. 登記事項証明書又は本籍地の市町村長が発行した身分証明書
  4. 新潟県の県税、消費税及び地方消費税の納税証明書
  5. 提供を行おうとする役務の履行に必要な許認可等を受けていることを証する書類の写し
  6. 財務諸表(法人の場合にあっては、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、個人の場合にあっては、青色申告書又はこれに準じるもの(資産負債調、損益計算書))
  7. 公的機関との契約実績(前年度を含む概ね3年間における主なもの)
  8. その他、物品等入札参加資格及び庁舎等管理業務入札参加資格の審査に準じて知事が必要と認める書類

(参考)要綱及び各種様式

優先的取扱いの対象となる調達

  1. 少額随意契約による場合
    登録事業者(スマイル・カンパニー)を契約の相手方とするよう努めます。
    ただし、1つの登録事業者につき、登録できる物品・役務の品目の数には上限があり、希望する品目を登録申請書に記載していただきます。
    ※登録できる物品・役務の品目の上限数については、上記「制度概要」でご確認ください。
    ※少額随意契約とは、「製造の請負」250万円以下、「財産の買入れ」160万円以下、「役務の提供」100万円以下の契約をいいます。
  2. 指名競争入札による場合
    指名業者に登録事業者(スマイル・カンパニー)を追加選定するよう努めます。

スマイル・カンパニーシンボルマーク

「スマイル・カンパニーシンボルマーク」は、スマイル・カンパニー制度の登録事業者(=スマイル・カンパニー)が使用できます。
 使用にあたっては、必ず「スマイル・カンパニーシンボルマーク使用規程」及び「シンボルマークデザインマニュアル」を守ってください。

マーク制作者:信貴美和(しぎみわ)さん

デザインのコンセプト

スマイル・カンパニーシンボルマークの画像
【スマイル・カンパニーシンボルマーク】

 ものづくりや助け合いを表す手と、新潟の「に」の文字を組み合わせた形で、障害者と企業とが手をたずさえ合って笑顔で共に歩む姿をイメージしました。
 このマークは、スマイル・カンパニーが使用します。

スマイル・カンパニーサポーターマーク

スマイル・カンパニーではないが、制度の趣旨に賛同する事業者や個人等は、「スマイル・カンパニーサポーターマーク」を使用することができます。
 使用にあたっては、必ず「スマイル・カンパニーサポーターマークの使用規程」及び「サポーターマークデザインマニュアル」を守ってください。

マーク制作者:信貴美和(しぎみわ)さん

デザインのコンセプト

スマイル・カンパニーサポーターマークの画像
【スマイル・カンパニーサポーターマーク】

 ものづくりや助け合いを表す手と、新潟の「に」の文字を組み合わせた形で、障害者と企業とが手をたずさえ合って笑顔で共に歩む姿をイメージしました。
 このマークは、スマイル・カンパニー制度の支援者が使用します。

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