ページ番号を入力
本文
新潟県では、事業予定者から申請のあった湾法第五十一条第一項に規定(注)する港湾環境整備計画の認定にあたり、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条の二十二の規定に基づき、計画の内容について公衆縦覧を実施しました。
その結果、意見の提出はありませんでしたので、お知らせいたします。
(注)令和4年度に港湾法が改正され、港湾緑地において収益施設を整備するとともに、当該施設から得られる収益を還元して港湾緑地の再整備を行う民間事業者に対し、行政財産である港湾緑地の貸付を行うことを可能とする港湾環境整備計画の認定制度
公衆縦覧の実施概要(令和7年度実施)は、下記をご覧ください。