1 新型コロナ陽性の方へ
(1)療養期間について
保健所の調査の際に伝えられた療養期間に基づき療養をお願いします。
・症状(発熱、咳、咽頭痛等)がある場合、症状が出た日を0日として、10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した時点で療養終了です。11日目から外出が可能です。
例)発症日4月1日 → 外出が可能になる日4月12日
・症状がない場合、検査のために検体を採取した日を0日として、7日間無症状で経過した場合、7日目までが療養期間となります。外出が可能になる日は、8日目です。
例)検体採取日4月1日 → 外出が可能になる日4月9日
・療養期間が終了する日に保健所から療養解除についての連絡をします。
ただし、症状が継続している場合や服薬が必要な状態にある場合は、必要に応じて療養期間を延長します。
・療養解除後に陰性を証明するためのPCR検査は不要です。
(2)療養中の生活における注意点
・毎日検温などの健康観察をしてください。
・自宅療養者には医療調整本部の自宅療養グループが健康観察を行います。報告は電話またはアプリ等で行います。必要に応じて医師によるオンライン診療を受けることができます。
・外出や周囲の方との接触は避けてください。
・感染拡大防止のため、陽性者ご本人は外出せず、自宅で過ごしてください。自宅内でも必要最小限の行動にとどめてください。
・外部からの不要不急の訪問者は受け入れないようにしてください。
・家庭内では分離ができる方は別室で生活し、空間的な分離ができない方はマスク着用、手指消毒、手洗いをし、物の共用は避けて過ごしてください。
(3)濃厚接触者の特定について
・同居で一緒に生活をされている方は濃厚接触者になります。
・Pcr検査の案内や自宅待機期間などについては保健所の調査時にお伝えします。
・同居家族以外に濃厚接触者がいる場合
感染の可能性のある期間中において、濃厚接触者に当てはまる方がいた場合、陽性者ご本人または所属先(会社、学校・園、施設など)の担当者の方から、該当される方へご連絡をお願いします。
[感染の可能性のある期間]
有症状者の場合:症状が出た日の2日前から療養終了までの期間
無症状者の場合:陽性となった検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間
濃厚接触者の範囲(注)
次のいずれかに該当する場合
・感染者と同居または長時間の接触があった
・手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクをきちんと着用せず、陽性者と15分以上の接触があった
・適切な感染防護(マスク着用など)なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をした
・感染者の気道分泌液もしくは体液などに直接触れた可能性が高い
注)濃厚接触者の定義は国立感染症研究所 実地疫学研究センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」のものです
濃厚接触者の方には原則7日間の自宅待機をお願いしています。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
(4)自宅療養者に対する食料品・日用品支援について
新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養となった方(自宅療養者)が療養期間中に、外出せず療養生活に集中できるよう食料品や日用品の支援を行っています。
※自宅療養者でも対象とならない場合があります。
※濃厚接触者は対象となりません。
申し込みに必要な【No】(5桁の数字)については健康観察用の【No】と共用となっており、自宅療養グループから電話でご案内します。
詳しくはこちらのリンクからご確認ください。
(5)自宅療養証明書について
新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の診断を受け、自宅で療養された方に対し療養証明書を発行します。
なお、療養期間が確定しないと発行できません。保健所からの療養解除連絡の際にお申し出ください。
※現在、感染急拡大の影響により発行までお時間をいただいております。申請から1ヶ月程度かかる場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。
2 同居家族等の検査について
・新型コロナウイルス感染症陽性者の同居家族等の方には、原則Pcr検査を受けていただいています。
・車で会場へ行き、ドライブスルー形式で「だ液」を採取し、Pcr検査を行います。
・費用は無料ですが、診察や薬の処方はできません。
(1)検査を受ける方はこちらの専用サイトから予約してください
※予約にはパスワードが必要です。パスワードは個別にご連絡します。
(2)予約する際のお願い
・情報入力の際、紹介元(必須項目)は 「保健所」 を選択し次のとおり入力してください。
保健所名→ 「上越保健所」 を選択
紹介元補足情報→ 「陽性者氏名(カナ)家族」 と入力
※入力されないと、結果が届かないことがあります。
※検査結果が陰性であっても、一定期間は健康観察と自宅待機をお願いします。
3 同居家族等の健康観察(自宅待機)期間について
・自宅で療養されている患者さんの発症日(無症状の場合は検査をした日)又は患者さんの発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として7日間(8日目に終了)を健康観察期間として、毎日朝晩の体温測定を行い、自宅待機をお願いします。
・健康観察期間中に同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日を0日目として起算しますので、健康観察期間が延長されます。
・健康観察期間終了後も患者さんの療養が終了するまでは、体温測定などの健康状態の確認を行い、会食等の感染リスクの高い行動を避けるとともに、マスクを着用することなどの感染対策をしてください。
4 ご家庭での過ごし方について(同居家族等)
(1)1日2回、健康観察を行いましょう
・健康観察(自宅待機)期間中に発熱、咳、喉の痛み、息苦しさや強いだるさなどの症状が出た場合は、かかりつけ医等に事前に電話で感染者の同居家族等であることを伝えた上で受診してください。
・健康観察(自宅待機)期間中は定期的な通院やワクチン接種は受けられません。お薬等が必要な方は、かかりつけ医等に相談してください。
(2)家庭内での感染対策に努めましょう