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令和4年2月定例会(第9号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0475614 更新日:2022年3月25日更新

令和4年2月定例会で上程された発議案

会計年度任用職員制度の改善を求める意見書

第9号発議案

   会計年度任用職員制度の改善を求める意見書

 上記議案を別紙のとおり提出します。

   令和4年3月25日

    提出者  樋口 秀敏  上杉 知之  大渕 健

    賛成者  小島 晋  池田 千賀子  長部 登
         小山 芳元  小泉 勝  杉井 旬
         重川 隆広  秋山 三枝子  片野 猛
         遠藤 玲子  佐藤 浩雄  小島 義徳
         佐藤 久雄  渡辺 和光  飯野 晋

 

新潟県議会議長  佐藤 純 様

 

 

会計年度任用職員制度の改善を求める意見書

 令和2年4月1日、新たな非常勤職員制度である会計年度任用職員制度が施行された。新型コロナウイルス感染症の影響下において、臨時・非常勤職員をはじめとする自治体職員が国民や住民の期待に応え、より質の高い公務や公共サービスを確実に実施していくためには、職員の雇用の安定と賃金・労働条件の改善・確保が不可欠である。しかし、残念ながら賃金・労働条件について、新制度の趣旨や目的とは異なり、常勤職員との均衡が図られているとは言えない状況にある。
 特に、人事院勧告が2年連続で期末手当の引下げとなったことから、勤勉手当が支給されていない会計年度任用職員は大きな影響を受けることとなった。国の非常勤職員には勤勉手当が支給されているにもかかわらず、現行の地方自治法では、パートタイム会計年度任用職員に支給できることになっていない。また、フルタイム会計年度任用職員については、法律上支給が可能だが、総務省からの指導により、ほとんどの自治体で支給されていない実態にある。正規と非正規の待遇格差の是正に向けては、国家公務員の非常勤職員に勤勉手当が支給されていることを踏まえ、地方公務員法や地方自治法の改正を進めていく必要がある。
 また、会計年度任用職員の休暇については、国の非常勤職員との権衡により措置することとされ、病気休暇は無給とされている。夏季・冬季休暇の付与については、正規・非正規労働者の間で取扱いが異なることについて「不合理な格差」に当たるとした最高裁判所の判決も踏まえ、休暇に関しては、国及び地方ともに常勤職員と同じ取扱いとすべきである。
 よって国会並びに政府におかれては、会計年度任用職員の処遇改善を図るため、所要額の調査の定期的な実施等により実態を把握するとともに、地方自治法の改正など制度の改善を図ることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和4年3月25日

新潟県議会議長  佐藤 純

 

  衆議院議長  細田 博之 様
  参議院議長  山東 昭子 様
  内閣総理大臣  岸田 文雄 様
  総務大臣  金子 恭之 様
  財務大臣  鈴木 俊一 様


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