本文
請願・陳情
請願・陳情は、みなさんの意見や要望を県政に反映させるための大切な制度です。
県の行政などに対して意見や要望があるときは、どなたでも県議会に請願・陳情を行うことができます。
県議会では、提出された請願書・陳情書を審査し、採択されたものは県政に反映されるよう努めています。
請願書・陳情書の提出手続きは次のとおりです。
詳しくは照会先までお問い合わせください。
(照会先・郵送先)
県議会事務局議事調査課委員会係
電話 025-280-5526
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
県議会に請願書や陳情書を提出される方は、次の要領で提出してください
- 請願書・陳情書の様式は、特に定めはありませんが、下の様式例を参考にしてください。
- 請願書は、紹介議員として、1名以上の県議会議員の署名又は記名押印が必要です。
- 陳情書は、紹介議員の署名等は必要ありません。
- 提出部数は、1部です。
- 提出先は、議会庁舎1階の議事調査課委員会係です。郵送でも受け付けています。
- 業務時間中(8時30分~17時15分)であれば、いつでも受け付けています。
- 年4回の各定例会(2月、6月、9月、12月)で審査することから、その都度締切が設けられています。締切は、定例会の会期日程の決定と同時に設定されます。
- 本会議の採決結果については、「はがき」でお知らせします。
- 様式は、できるだけA4判、横書き、左とじにしてください。
- 用語は、邦文(点字によるものを含む)で平穏なものにしてください。
- 件名は、請願(陳情)の内容を簡潔に表現してください。
- 要望理由は、簡潔かつ具体的に記載してください。なお、要望事項が多岐にわたる場合は箇条書きにしてください。
請願・陳情の流れ
- 請願書・陳情書の提出
- 受理
議長が受理します。 - 本会議
所管の委員会に付託します。 - 委員会
審査を行い、審査結果を本会議に報告します。 - 本会議
委員長からの報告を聞いた後、議会の結果を出します。
議会の結果(「はがき」で請願者・陳情者に通知します。)- 採択
- 不採択
- 保留(採択、不採択以外の結果)
- 継続審査(次回定例会で、引き続き審査します)
- 議長
採択された請願・陳情のうち県の行政などに対する意見・要望は執行機関(知事、教育委員会等)に送付します。 - 執行機関
執行機関は処理の経過及び結果を議長に報告します。