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請願・陳情

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043807 更新日:2023年3月29日更新

 請願・陳情は、みなさんの意見や要望を県政に反映させるための大切な制度です。
 県の行政などに対して意見や要望があるときは、どなたでも県議会に請願・陳情を行うことができます。
 県議会では、提出された請願書・陳情書を審査し、採択されたものは県政に反映されるよう努めています。
 請願書・陳情書の提出手続きは次のとおりです。
 詳しくは照会先までお問い合わせください。

(照会先・郵送先)
 県議会事務局議事調査課委員会係
 電話 025-280-5526
 〒950-8570
  新潟市中央区新光町4番地1

県議会に請願書や陳情書を提出される方は、次の要領で提出してください

  1. 請願書・陳情書の様式は、特に定めはありませんが、下の様式例を参考にしてください。
  2. 請願書は、紹介議員として、1名以上の県議会議員の署名又は記名押印が必要です。
  3. 陳情書は、紹介議員の署名等は必要ありません。
  4. 提出部数は、1部です。
  5. 提出先は、議会庁舎1階の議事調査課委員会係です。郵送でも受け付けています。
  6. 業務時間中(8時30分~17時15分)であれば、いつでも受け付けています。
  7. 年4回の各定例会(2月、6月、9月、12月)で審査することから、その都度締切が設けられています。締切は、定例会の会期日程の決定と同時に設定されます。
  8. 本会議の採決結果については、「文書」でお知らせします。

請願・陳情(様式)

  • 様式は、できるだけA4判、横書き、左とじにしてください。
  • 用語は、邦文(点字によるものを含む)で平穏なものにしてください。
  • 件名は、請願(陳情)の内容を簡潔に表現してください。
  • 要望理由は、簡潔かつ具体的に記載してください。なお、要望事項が多岐にわたる場合は箇条書きにしてください。

請願・陳情の流れ

  • 請願書・陳情書の提出
  • 受理
  • 本会議
    所管の委員会に付託します。
  • 委員会
    審査を行い、審査結果を本会議に報告します。
  • 本会議
    委員長からの報告を聞いた後、議会の結果を出します。
    議会の結果(「文書」で請願者・陳情者に通知します。)
    • 採択
    • 不採択
    • 保留(採択、不採択以外の結果)
    • 継続審査(次回定例会で、引き続き審査します)
  • 議長
    採択された請願・陳情のうち、県の行政などに対する意見・要望は執行機関(知事、教育委員会等)に送付します。
  • 執行機関
    執行機関は処理の経過及び結果を議長に報告します。

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