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平成30年2月定例会(第11号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043852 更新日:2019年3月29日更新

平成30年2月定例会で上程された発議案

旧優生保護法に基づき不妊手術を受けた被害者の救済を求める意見書

第11号発議案

 旧優生保護法に基づき不妊手術を受けた被害者の救済を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成30年3月23日


提出者

池田 千賀子、高倉 栄、大渕 健
長部 登

賛成者

藤田 博史、佐藤 伸広、小島 晋
秋山 三枝子、上杉 知之、小山 芳元
渋谷 明治、佐藤 浩雄、片野 猛
小島 義徳、佐藤 久雄、重川 隆広

新潟県議会議長 金谷 国彦 様

旧優生保護法に基づき不妊手術を受けた被害者の救済を求める意見書

 昭和23年に施行された旧優生保護法は、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に、遺伝性精神病等を理由とした強制的な不妊手術を容認した。医師が申請を行い、都道府県の優生保護審査会が決定すれば、本人が拒否した場合でも手術を強行できるとしていた。また、保管されていた旧厚生省発出の文書によれば、「憲法の精神に背くものではない」ことを強調した上で、都道府県に対して積極的な手術を促していた実態も明らかになっている。
 1980年代に入り国際社会からの批判が高まるとともに、国内においても差別法であるという声が高まるまで旧法は続き、旧厚生省の統計によれば本県においても少なくとも267名の方々が同意なく強制不妊手術を施されていたことが明らかになっている。
 国及び都道府県は、旧優生保護法に基づく被害の実態を徹底的に調査するとともに、相談窓口を設置するなど被害者の声を真摯に聴く必要がある。
 よって国会並びに政府におかれては、旧優生保護法に基づき不妊手術を受けた被害者を救済するため、下記の事項について対応するよう強く要望する。

  1. 旧優生保護法に基づく被害の実態を徹底的に調査するとともに、相談窓口を設置すること。
  2. 人権を侵害した被害者に対する責任を明確にした上で、早急に補償の仕組みをつくること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年3月23日

新潟県議会議長 金谷 国彦

衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様

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