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平成29年12月定例会(第34号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004761 更新日:2019年1月17日更新

平成29年12月定例会で上程された発議案

薬害肝炎救済法の再延長を強く求める意見書

第34号発議案

 薬害肝炎救済法の再延長を強く求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成29年12月6日


提出者

 小林 一大、楡井 辰雄、宮崎 悦男
 松原 良道、高橋 直揮、皆川 雄二
 桜井 甚一

賛成者 提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 金谷 国彦 様

薬害肝炎救済法の再延長を強く求める意見書

 薬害C型肝炎訴訟を受けて、被害者全員を一律に救済する「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下「薬害肝炎救済法」という。)が、平成20年1月に議員立法として成立し、その前文には、政府が責任を認め謝罪すべきであると明記されている。
 また、平成21年に成立した肝炎対策基本法には、肝炎対策を国の責務で実施すること、全国民が肝炎ウイルス検査を受けることができるようにすると規定されるとともに、平成23年には、医療の充実などが盛り込まれた肝炎対策基本指針も告示された。さらに、平成24年には、薬害肝炎救済法が改正され、給付金請求期限の平成30年1月15日までの延長と追加給付金の支給対象の見直しなどが行われ、今日を迎えている。
 しかしながら、患者の救済については、裁判によって、汚染された血液製剤の投与記録や治療した医師の証言などを立証することが求められているが、肝炎は、感染してから発症までに10年から20年も経過することから、カルテが廃棄されていたり、医師の証言が得られないこと等により、未だに多くの患者が救済されていない。
 このため、これまでに感染推計者数の2割強の約2,300人が救済を受けたが、法律の延長が図られなければ約7,000人以上の被害者が取り残されると言われている。
 よって国会並びに政府におかれては、立法の趣旨に基づき、今国会において薬害肝炎救済法を改正し、給付金の請求期限を再延長するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年12月6日

新潟県議会議長 金谷 国彦

衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様

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