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平成19年12月定例会(第38号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004062 更新日:2019年1月17日更新

平成19年12月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

第38号発議案

 新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年12月21日

提出者 議会運営委員長 中原 八一

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

 新潟県議会議員選挙区配当条例(昭和33年新潟県条例第29号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。

改正後 改正前
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項、第2項及び第8項の規定により、各選挙区において選挙しなければならない県議会議員の数を次のように定める。
 (略)
 村上市岩船郡選挙区 2人
 (略)
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項、第2項及び第8項並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成18年法律第107号)第9条第3項の規定により、各選挙区において選挙しなければならない県議会議員の数を次のように定める。
 岩船郡選挙区 1人
 (略)
 村上市選挙区 1人
 (略)

 附則
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、本則の表以外の部分の改正は、公布の日から施行する。

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