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平成19年9月定例会(第23号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002394 更新日:2019年1月17日更新

平成19年9月定例会で上程された発議案

新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

第23号発議案

 新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年10月12日


提出者 議会運営委員長 中原 八一

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

 新潟県政務調査費の交付に関する条例(平成13年新潟県条例第33号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「追加項」という。)を加える。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。)を加える。

改正後 改正前

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第13条 (略)

2 (略)

3 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、当該請求に係る収支報告書及び領収書等の写しに記載されている情報のうち、新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)第7条の非公開情報を除き、閲覧に供するものとする。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第13条 (略)

2 (略)

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

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