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平成19年2月定例会(第9号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002853 更新日:2019年1月17日更新

平成19年2月定例会で上程された発議案

新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

第9号発議案

 新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年3月22日


提出者   佐藤 純、中野 洸、沢野 修
            早川 吉秀、柄沢 正三、小野 峯生
            帆苅 謙治、長津 光三郎、米山 昇
            小山 芳元、竹山 昭二、市川 政広
            宮原 典子、志田 邦男

賛成者 提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様

新潟県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

 新潟県政務調査費の交付に関する条例(平成13年新潟県条例第33号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「削除号」という。)を削り、同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「追加項」という。)を加える。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号を除く。以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

(収支報告書)

第10条 会派の代表者及び議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記第1号様式又は別記第2号様式により年度終了日の翌日から起算して60日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派が消滅した場合には、当該会派の代表者であった者は、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記第1号様式により消滅した日の翌日から起算して60日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員が任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、当該議員であった者(死亡による場合にあっては、その相続人。以下同じ。)は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記第2号様式により議員でなくなった日の翌日から起算して60日以内に議長に提出しなければならない。

4 前3項の収支報告書には、当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を添付しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第13条 第10条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写しは、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対して、前項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧を請求することができる。

(収支報告書)

第10条 会派の代表者及び議員は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記第1号様式又は別記第2号様式により年度終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派が消滅した場合には、当該会派の代表者であった者は、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記第1号様式により消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員が任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、当該議員であった者(死亡による場合にあっては、その相続人。以下同じ。)は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記第2号様式により議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第13条 第10条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げるものは、議長に対して、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

  1. 県内に住所を有する個人
  2. 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 附則

  1. この条例は、平成19年4月1日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用する。
  2. 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に存在する会派又は在職する議員であって、当該議員の任期が満了する日の翌日において消滅した会派又は議員でなくなった者に施行日以後に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

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