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平成18年2月定例会(第4号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003540 更新日:2019年1月17日更新

平成18年2月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員定数条例及び新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

第4号発議案

 新潟県議会議員定数条例及び新潟県議会議員選挙区

配当条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成18年3月23日

提出者   石井 修、小川 和雄、岩村 良一
            佐藤 純、柄沢 正三、村松 二郎
            小野 峯生、帆苅 謙治、天井 貞

賛成者   小島 義徳、桜井 甚一、小林 林一
            西川 洋吉、佐藤 莞爾、沢野 修
            皆川 浩平、斎藤 隆景、金谷 国彦
            江口 俊一、早川 吉秀、木村 一男
            尾身 孝昭、中原 八一、中野 洸
            小野 忍、目黒 正文、三林 碩郎
            上村 憲司、長津 光三郎、渡辺 惇夫
            種村 芳正、西川 勉、東山 英機
            高橋 正、三富 佳一、星野 伊佐夫
            嵐 嘉明、布施 康正、宮原 典子
            志田 邦男、中川 カヨ子 片野 猛

新潟県議会議長 佐藤 元彦 様

新潟県議会議員定数条例及び新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例

新潟県議会議員定数条例の一部改正

第 1条 新潟県議会議員定数条例(平成14年新潟県条例第29号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後 改正前
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、新潟県議会議員の定数は、60人とする。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、新潟県議会議員の定数は、61人とする。

新潟県議会議員選挙区配当条例の一部改正

第 2条 新潟県議会議員選挙区配当条例(昭和33年新潟県条例第29号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この条において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下この条において「改正後部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。

改正後 改正前
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項、第2項及び第8項の規定により、各選挙区において選挙しなければならない県議会議員の数を次のように定める。
 (略)
 (略)
 五泉市東蒲原郡選挙区 1人
 (略)
 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項、第2項及び第8項並びに第271条第2項の規定により、各選挙区において選挙しなければならない県議会議員の数を次のように定める。
 (略)
 東蒲原郡選挙区 1人
 (略)
 五泉市選挙区 1人
 (略)

 附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。

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