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平成18年2月定例会(第2号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004011 更新日:2019年1月17日更新

平成18年2月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例

第2号発議案

 新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成18年3月23日

提出者   小川 和雄、岩村 良一、佐藤 純
            柄沢 正三、村松 二郎、小野 峯生
            帆苅 謙治、天井 貞、米山 昇
            小山 芳元、竹山 昭二、市川 政広

賛成者   提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 佐藤 元彦 様

新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例

 新潟県議会議員の報酬等の特例に関する条例(平成17年新潟県条例第41号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改正後 改正前
(報酬の月額の特例)
第1条 議長、副議長及び議員(以下「県議会議員」という。)に係る平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)の報酬の月額は、新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条に定める額とする。
(報酬の月額の特例)
第1条 議長、副議長及び議員(以下「県議会議員」という。)に係る平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)の報酬の月額は、新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条に定める額とする。

 附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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