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平成19年12月定例会(第42号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004054 更新日:2019年1月17日更新

平成19年12月定例会で上程された発議案

旅館業における水質汚濁防止の規制に関する意見書

第42号発議案

 旅館業における水質汚濁防止の規制に関する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年12月21日


提出者

中原 八一、小林 林一、佐藤 純
沢野 修、柄沢 正三、小野 峯生
三林 碩郎

賛成者

提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

旅館業における水質汚濁防止の規制に関する意見書

 平成13年6月に水質汚濁防止法の一部改正がなされ、ほう素・ふっ素が人の健康に被害を与える恐れがある有害物質として追加となり、旅館業等にも一般の工場並みの排出基準が設定されたが、旅館業など直ちに対応することが困難な一部の業種については、3年間の猶予期間として業種ごとの暫定排水基準が設定された。
 この暫定排水基準は平成16年7月に延長され、本年6月30日を以って適用期限を迎えたが、旅館業を含む21業種の暫定排水基準は、さらに3年間の延長の措置が講じられることになった。
 温泉水は、あくまで自然水であり、他の製造工場と異なり製造工程等を見直すことによって、ほう素・ふっ素の排出基準達成を図る状況にない。
 また、温泉排水からのほう素・ふっ素の処理は、現時点ではコストが極めて高いことから、中小零細な旅館業者にとっては一律排水基準の適用は、旅館経営に重大な影響を及ぼすこととなる。
 よって国会並びに政府におかれては、温泉排水中のほう素・ふっ素について、旅館等の立地状況などに配慮した、実用可能な処理技術の研究開発を促進するため積極的な支援を行うとともに、中小零細な旅館業者が無理なく処理設備を導入できるまでの間は、水質汚濁防止法による排水基準を定める省令の対象業種から旅館業を除外するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月21日

新潟県議会議長 長津 光三郎

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 福田 康夫 様
総務大臣 増田 寛也 様
経済産業大臣 甘利 明 様
環境大臣 鴨下 一郎 様

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