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平成19年9月定例会(第32号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003833 更新日:2019年1月17日更新

平成19年9月定例会で上程された発議案

自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書

第32号発議案

 自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年10月12日


提出者

進 直一郎、佐藤 信幸、市川 政広

賛成者

梅谷 守、石塚 健、大渕 健
内山 五郎、竹山 昭二、若月 仁
小山 芳元、竹島 良子、志田 邦男
松川 キヌヨ、佐藤 浩雄、宮崎 増次
中川 カヨ子

新潟県議会議長 長津 光三郎様

自然災害による被災住宅再建支援制度の確立を求める意見書

 自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復のためだけでなく、地域コミュニティの維持や街並み復興など「まちづくり」の観点からも重要である。本年7月16日に本県を襲った中越沖地震をはじめ、全国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体・関係団体の間から、住宅再建支援制度の確立を求める声が強くあげられてきている。
 しかしながら、現行の被災者生活再建支援法・居住安定支援制度に基づき支給される支援金では、被災住宅の解体撤去費や家賃・借入金関係経費などいわゆる「周辺経費」に使途が限定され、住宅本体部分の再建に用いることはできない。また、居住安定経費支援金の上限が200万円と低額であるほか、年収・年齢などの要件が厳しく、極めて使い勝手の悪い制度となっている。これでは被災者の住宅再建意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度とはなり得ない。
 よって国会並びに政府におかれては、被災者生活再建支援法を改正し、本年1月1日に遡及して適用、支援金の使途に住宅本体部分の再建を含めるほか、支給金額の拡大・要件緩和を行うよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

新潟県議会議長 長津 光三郎

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 福田 康夫 様
財務大臣 額賀 福志郎 様
防災担当大臣 泉 信也 様

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