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平成19年9月定例会(第30号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004107 更新日:2019年1月17日更新

平成19年9月定例会で上程された発議案

割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

第30号発議案

 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年10月12日


提出者

中原 八一、小林 林一、佐藤 純
沢野 修、柄沢 正三、小野 峯生
三林 碩郎、志田 邦男

賛成者

提出者を除き議員全員

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

 クレジット契約は、商品の販売と代金の回収が分離されることから、販売業者にとっては、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売でき、クレジット会社から立替金をすぐに受領できるため、強引・悪質な販売方法により契約を獲得し、代金を取得した後は誠実な対応をする動機づけがなくなる。
 そのためにクレジット被害(悪質なアポイントメントセールス、マルチ商法、内職商法、呉服、住宅リフォーム等の次々販売等による被害)が多発している実態がある。このような深刻なクレジット被害の防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害を負担する法制度を整備することが重要である。
 よって国会並びに政府におかれては、以下の事項を骨子として割賦販売法の抜本的改正を図られるよう強く要望する。

  1. クレジット会社が顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
  2. 悪質販売等にクレジット契約を提供しないようにクレジット会社が加盟店を調査する義務とともに、販売契約が無効・取消・解除となる時は既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
  3. 1回又は2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
  4. 個品方式のクレジット事業者について登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。
    以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

新潟県議会議長 長津 光三郎

衆議院議長 河野 洋平 様
参議院議長 江田 五月 様
内閣総理大臣 福田 康夫 様
経済産業大臣 甘利 明 様

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