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平成19年9月定例会(第22号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003134 更新日:2019年1月17日更新

平成19年9月定例会で上程された発議案

新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例

第22号発議案

 新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。


平成19年10月12日

提出者

 議会運営委員長 中原 八一

新潟県議会議長 長津 光三郎 様

新潟県議会議員給与条例の一部を改正する条例

 新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)の一部を次のように改正する。
 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。
 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分(以下「改正表」という。)を当該改正表に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。

(表についてはPDFファイルをご覧ください。)(PDF形式 12キロバイト)
 附則
(施行期日)
1 この条例は、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成19年新潟県条例第6号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県議会議員給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

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