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平成19年2月定例会(第1号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001788 更新日:2019年1月17日更新

平成19年2月定例会で上程された発議案

新潟県がん対策推進条例

第1号発議案

 新潟県がん対策推進条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成19年2月19日


提出者   尾身 孝昭、小島 義徳、佐藤 純
            桜井 甚一、小林 林一、西川 洋吉
            佐藤 莞爾、岩村 良一、沢野 修
            皆川 浩平、斎藤 隆景、金谷 国彦
            江口 俊一、早川 吉秀、木村 一男
            中原 八一、柄沢 正三、中野 洸
            小川 和雄、小野 忍、目黒 正文
            村松 二郎、小野 峯生、帆苅 謙治
            三林 碩郎、上村 憲司、長津 光三郎
            天井 貞、佐藤 元彦、種村 芳正
            西川 勉、石井 修、東山 英機
            高橋 正三、富佳 一、星野 伊佐夫
            嵐 嘉明、布施 康正、斎藤 喜和
            塚野 弘、長部 登、桝口 敏行
            米山 昇、小山 芳元、宮原 典子
            志田 邦男

新潟県議会議長 渡辺 惇夫 様

新潟県がん対策推進条例

(目的)
第1条 この条例は、県民の疾患による死亡の最大の要因ががんであり、がんが県民の健康及び生命にとって重大な問題となっている現状にかんがみて、科学的な知見に基づく十分ながん対策のための医療(以下「がん医療」という。)の提供を図り、がんの治療のみならず、検診によるがんの早期発見及び予防の充実のためにがん対策を推進することを目的とする。

(県の責務)
第2条 県は、第5条から第11条までに定めるがん対策に関し、国及び市町村との連携を図りつつ、本県の特性に応じた施策を実施するものとする。

(保健医療関係者の責務)
第3条 がんの予防又はがん医療に従事する者(以下「保健医療関係者」という。)は、地方公共団体が講ずるがん対策の推進に協力するように努めなければならない。

(県民の責務)
第4条 県民は、飲酒、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣、身体に悪影響を及ぼす危険のある生活環境等がんの罹患の直接的又は間接的な要因の排除のための正しい知識を持ち、がんの予防に細心の注意を払うとともに、必要に応じてがん検診を受けるよう努めなければならない。

(がん情報の収集と提供)
第5条 県は、がん患者の罹患、転帰その他の状況等がん医療に資する情報を収集し、分析するための取組等必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、県民に対して、がん医療に関する様々な情報の提供に努めるものとする。
3 県は、新潟県立がんセンター新潟病院をはじめ医療機関が県民に対して行うがん医療に関する情報の提供の充実のための必要な施策を講ずるものとする。

(がんの予防の充実)
第6条 県は、がんの予防を進めるため、次に掲げる取組を推進するよう努めるものとする。

  1. 女性固有のがん及びがんの好発年齢を考慮したがん予防の正しい知識の普及及びがん検診受診率の向上のための啓発
  2. がん検診に携わる医療従事者の資質の向上を図るための研修
  3. 受動喫煙の防止のための多数の者が利用する施設における分煙の促進
  4. 前3号に掲げるもののほか、県内におけるがんの予防のための必要な取組

(がん医療の充実)
第7条 県は、県民に質の高いがん医療を提供するため、次に掲げる取組を推進するよう努めるものとする。

  1. がん診療連携拠点病院(厚生労働省が定める指針に基づいて、厚生労働大臣が指定する都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院をいう。)の整備の促進
  2. 都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院及び他の医療機関の相互の連携及び協力の促進
  3. 医療機関におけるがん医療の体制強化を支援するための必要な取組
  4. 前3号に掲げるもののほか、県内におけるがん医療向上のための必要な取組

(骨髄移植の促進)
第8条 県は、白血病等血液がんの有効な治療法である骨髄移植を促進するため、保健医療関係者と連携して骨髄バンク事業の普及啓発、骨髄提供希望者の登録受付業務等必要な施策を講ずるものとする。

(緩和ケアの充実)
第9条 県は、がんに伴う身体的又は精神的な苦痛、社会生活上の不安軽減等を目的とする医療、看護及びその他の行為(以下「緩和ケア」という。)の充実を図るため、次に掲げる施策を講ずるように努めるものとする。

  1. 緩和ケアに関する専門知識及び技能を有する医療従事者の育成
  2. 在宅で適正な緩和ケアを受けることができる体制づくりの支援
  3. 緩和ケアに関する関係機関及び関係団体の連携の強化
  4. 前3号に掲げるもののほか、県内における緩和ケアの充実のための施策

(患者団体等の活動支援)
第10条 県は、がん患者、その家族等で構成される民間団体が行う患者の療養生活及びその家族の生活に対する活動の支援に努めるものとする。

(県民運動)
第11条 県は、保健医療関係者と連携してがん対策に対する県民の理解及び関心を深めるための活動を全県民を対象として展開するものとする。
2 県は、がん対策に対する県民の理解及び関心を深めるため、がん征圧月間を設けて、広報活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

 附則
この条例は、公布の日から施行する。

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