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平成17年陳情第11号

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003158 更新日:2019年1月17日更新

第11号 平成17年6月9日受理 建設公安委員会 付託

トンネルじん肺根絶を求める意見書提出に関する陳情

陳情者
 トンネルじん肺根絶新潟県原告団 団長 長谷川勝栄

(要旨)

 トンネル建設工事に伴って、大量の労働者がじん肺になり、苦しんでいる。
 じん肺は、粉じんを吸入することによって肺が冒され、次第に呼吸機能を失うとともに気管支炎や結核、がんなどを併発し、死に至る恐ろしい病気である。
 遠く古代から世界的に知られ、日本でも古くから「よろけ」として恐れられてきた。現代において、いまだその治療法は対症療法に限られ、その進行を遅らせるのみで治すことはできない。
 日本で、いまだに毎年1万人以上がじん肺と診断され、1,000人近い労働者が「療養を要する」と診断され1,000人以上の療養者が死亡している。
 中でもトンネル工事において依然として多く発生している。(じん肺新規労災認定対象者982人、うちトンネル労働者190人(2001年度))重大なことは、トンネル建設の現場で今もじん肺が発生し続けていることである。
 また、ILO・WHOは2005年までに全世界でじん肺を大幅に減少させ、2015年にはじん肺を根絶するために各国政府にじん肺根絶計画を策定するよう勧告している。
 ついては、貴議会において、次の事項を内容とした意見書を国に提出されたい。

  1. トンネル建設工事において、粉じん測定を義務づけ、じん肺を根絶するよう法律・規則を整備すること。
  2. トンネル建設工事において、労働者が粉じんにさらされる時間を短縮・制限すること。
  3. じん肺にかかったトンネル労働者に対し救済する制度を設けること。

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