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平成20年9月定例会(第33号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003809 更新日:2019年1月17日更新

平成20年9月定例会で上程された発議案

新潟県議会図書室設置条例の一部を改正する条例

第33号発議案

 新潟県議会図書室設置条例の一部を改正する条例

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成20年9月30日

提出者 議会運営委員長 尾身孝昭

新潟県議会議長 三林碩郎様

新潟県議会図書室設置条例の一部を改正する条例

新潟県議会図書室設置条例(昭和24年新潟県条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「削除条」という。)を削る。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条の表示及び削除条を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

 
改  正  後 改  正  前
第1条 新潟県議会(以下議会 という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67 号)第100条第18項の規定により新潟県議会図書室(以下図書室という。)を設置する。 第1条 新潟県議会(以下議会という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第17項の規定により新潟県議会図書室(以下図書室という。)を設置する。

第3条 図書室の運営については、議会図書室運営委員会を設ける。

(表についてはPDFファイルをご覧ください。)(PDF形式 4キロバイト)

附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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