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社会資本整備や除雪・災害対応等で重要な役割を担う建設産業の経営基盤の強化に向け、複数の建設業者等からなる企業グループが実施する生産性向上に資する取組に要する経費について、企業グループの代表企業に対し支援するものです。
1 企業グループの代表者(申請者)
補助事業の取りまとめ及び本事業の執行管理を担い、次の要件を全て満たす者とします。
ア 新潟県内に主たる営業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「中小企業基本法」という。)第2条第1号に規定する中小企業者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号。以下「日本標準産業分類」という。)における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
ウ 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。
2 企業グループの構成員
構成員に2者以上の建設業者許可業者(中小企業者に限る)を含む企業グループとします。
企業グループの構成員の中に親会社と当該親会社が議決権50%超を保有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなします。
また、各構成員は、上記(1)イに該当しない者とします。
次に定めるいずれかの課題の解決に向けて、連携して行う取組とします。
1 人材確保・育成
(人材育成施設の創設、人材育成マニュアルの作成、人材育成研修の共同実施、事業協同組合の組成 等)
2 元請企業・下請企業間の生産性向上
(安全書類作成・管理業務のDX化、CCUSの導入、請求関連業務・注文書等の契約関連業務のDX化 等)
3 除雪の協力体制整備
(除雪オペレータの育成、除雪車動態管理システム導入、危険個所のマニュアル化、農業者等の連携体制構築 等)
補助対象経費の1/2以内、1グループにつき上限10,000千円まで
令和8年4月1日(水曜日)から6月12日(金曜日)
※事前に県が設置している「新潟県建設サポートセンター」で申請に係る取組計画について事前相談を行う必要があります。詳細は募集要領をご確認ください。
提出書類一式を作成の上、下記提出先までメールにより提出してください。
また、お手数ですが、メールの受信確認のため、送信した際にお電話にてご連絡をお願いいたします。
メールでの提出が困難な場合は、下記提出先に連絡のうえ、郵送により提出してください。
【提出先】
新潟県土木部監理課建設業室
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
TEL:025-280-5386
Mail:ngt080010@pref.niigata.lg.jp