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大法人の電子申告の義務化の概要について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0235133 更新日:2019年12月27日更新

 平成30年度税制改正により、大法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税、特別法人事業税、法人県民税の申告をする場合は、電子情報処理組織を使用する方法(エルタックス)により行わなければならないこととされました。

1 対象税目

  法人事業税、特別法人事業税及び法人県民税

2 対象法人

  以下に掲げる内国法人
  (1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が、1億円を超える法人
  (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

3 適用開始事業年度

  令和2年4月1日以後に開始する事業年度

4 対象申告書等

  確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきも
 のとされている書類

5 その他

平成30年度及び平成31年度税制改正により以下のとおり定められました。

〇電子申告がなされない場合は、不申告として取り扱う。ただし、次の1、2の場合にはそれぞれ以下の措置を講ずる。

  1. エルタックスに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合には、総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。
  2. 電気通信回路の故障、災害その他の理由によりエルタックスの利用が困難であると認められる場合で、書面により申告書を提出することができると認められる場合は、地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。
    ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書及び添付書類の提出をすることができる期間として地方公共団体の長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う地方公共団体の長に対して申請書を提出しなければならない。
    法人税の申告書を書面により提出することについての申請書(e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書)を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う地方公共団体の長に提出した場合には、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

〇電子申告義務化法人が提出する申告書の添付書類については、エルタックスの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により行うことができる。

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