ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 税務課 > 県民税株式等譲渡所得割

本文

県民税株式等譲渡所得割

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062378 更新日:2022年3月23日更新

県民税株式等譲渡所得割とは

金融商品取引業者から受け取る特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡に係る所得等の金額(特定株式等譲渡所得金額)について、支払いの際にかかるものです。

納める人

 特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡の対価等の支払いを受ける個人で当該譲渡の対価等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する人
 (金融商品取引業者が、特定株式等譲渡所得金額の支払いの際に県民税株式等譲渡所得割を徴収し、県に納めます)

納める額

税額 = 特定株式等譲渡所得金額 × 5%
(ほかに所得税及び復興特別所得税(ともに国税)が15.315%かかります。)
※平成25年12月31日までの間の県民税株式等譲渡所得割については3%(国税は7%)

申告と納税

金融商品取引業者が、年間分をまとめて原則として翌年の1月10日までに申告し、納税します。

(注)令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、eLTAXホームページをご確認ください。

利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ<外部リンク>

納入申告先

〔口座番号〕00600-8-960120

〔加入者名〕新潟県総務部税務課

〔課税事務所〕新潟県総務部税務課

〔取りまとめ店〕株式会社 第四北越銀行 県庁支店

〔取りまとめ局〕長野JC(〒380-8794)

市町村への交付

県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%が、県内の市町村に交付されます。

 


税目別に調べる(県税メニュー)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ